消防法について

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消防法が改正されました。(消防法施行令 2003年10月1日施行)

消防法改正の3つのポイント

1. 避難・安全基準の強化
  • 消防用設備等の設置基準が拡大・強化
  • 避難上必要な施設等管理が義務づけ
2. 防火管理の徹底
  • 防火対象物点検報告制度が新設
    防火対象物を年1回点検する制度が創設されました。
3. 違反是正の徹底
  • 消防機関による立入検査制限が撤廃
  • 是正命令した場合の標識等の設置
  • 罰則が強化

違反是正の具体例

  • 消防機関による立入検査が24時間いつでも事前通告なしに実施されます。
  • 使用禁止命令等の発動が明確化されました。
  • 避難の障害となる物品の除去等について消防職員がその場で命令できます。
  • 消防法違反で命令を受けた場合は、その旨についての標識を消防機関が設置しなければなりません。
  • オーナーの責任の罰金の最高額は一億円です。

消防法改正の内容詳細

1.自動火災報知器設備の設置対象が拡大されました

延べ床面積300m2以上、うち特定用途※が10%以上のビルに対し、自動火災報知設備の設置が義務づけられました(既存建築物も対象となります)。

■消防法改正前
延べ床面積500m2以上で特定用途が300m2以上のもの

■消防法改正後
延べ床面積300m2以上(うち特定用途10%以上)のもの

※ 特定用途とは…特定用途とは、不特定多数の人が出入りし、万一火災が起きたときに避難に支障をきたす部分をいいます。具体的には、遊技場・キャバレー・性風俗関連の店舗・飲食店・物品販売店舗などがそれにあたります。

2.特定一階段等防火対象物への自動火災報知器設備設置が義務づけられました

特定一階段等防火対象物とは、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に特定用途部分※がある建物をいいます(階段が2つあっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと見なされます)。

これに該当する建物は、煙感知器など自動火災報知設備の設置が必要です。

※特定用途とは、不特定多数の人が出入りし、万一火災が 起きたときに避難に支障をきたす部分をいいます。具体的に は、遊技場・キャバレー・性風俗関連の店舗・飲食店・物品 販売店舗などがそれにあたります。


(1) 屋内階段に設置する煙感知器の設置必要数が変わりました

上記「特定一階段等防火対象物」に該当する建物の階段部分への煙感知器など自動火災報知設備の設置個数が変更になりました(既存建築物も対象となります)。

■消防法改正前
垂直距離15mに1個

■消防法改正後
垂直距離7.5mに1個

(2)再鳴動方式火災受信機の設置が義務づけられました

上記「特定一階段等防火対象物」に該当する建物は、火災受信盤を再鳴動方式受信機とすることが義務づけられました。

1.火災発生時に感知器が受信し、警報ベルがなります。

2.管理者などが警報ベルの停止ボタンを押し、ベルの鳴動を停めます。 消防法改正前まではこの形式で、問題ございませんでした。

3.消防法改正後は警報ベル停止後2分〜8分後、ベルの再鳴動が義務づけられました。

(3)大音響施設にはアナウンス型火災報知の設置が義務づけられました

大音響施設(ライブハウスやカラオケ店等)を有する特定一階段等防火対象物は、火災報知設備にカットリレー方式(非常時に、事件発生・避難方法告知のアナウンスを判別して聞き取れるよう、音響設備の電源を自動的に制御する方式)などを採用して火災発生時に火災警報が聞き取れるようにすることが義務づけられました。

(4) 避難器具の増設が義務づけられました

上記「特定一階段等防火対象物」に該当する建物に、容易な操作で避難できる避難器具の設置が義務づけられました。

■避難器具の条件

  • 安全でかつ容易に避難することができる構造(バルコニー等に設けるもの)
  • 常に、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの
  • 一動作(開口部を開く動作や保安装置を解除する動作を除く)で、容易かつ確実に使用できるもの
3.防火対象物定期点検報告制度が新設されました

「特定防火対象物」に該当する収容人数300人以上の建物、ならびに「特定一階段等防火対象物」に該当する収容人数30人以上300人未満の建物には、その設置状況などについて点検と報告が義務づけられました。

櫻井防災では、この防火対象物点検報告を行っております。詳しくは防火対象物点検をご覧下さい。

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