消防法が改正され、下記の防火対象物の管理について権限をお持ちの方を対象とした、防火対象物定期点検報告という制度ができました。
これは、防火管理の徹底を図るために、防火対象物点検の有資格者が点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけたものです。
点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
なお、混同されがちですがこの制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度で、この制度の対象となる防火対象物では消防用設備点検並びに防火対象物点検の実施と報告が必要となる場合がございます。
※特定用途とは、不特定多数の人が出入りし、万一火災が起きたときに避難に支障をきたす部分をいいます。具体的には、遊技場・キャバレー・性風俗関連の店舗・飲食店・物品販売店舗などがそれにあたります。
消防設備点検が建物に設置された設備が正しく機能するかを確かめる点検だとすると、防火対象物点検は、避難や消防活動を適切に行うため、または消防設備が正常に機能するために、その建物が正しく利用されているか確かめる点検です。具体的には下記の項目の点検を行っています。
・・・・・など(これらはその一部です)
▼櫻井防災では以下のような流れで防火対象物点検を行っています。
※1〜4までが、櫻井防災で行う項目、5,6はお客さまに行っていただく項目です。
まずは、お客さまに制度の概要をお話しし、どのような書類が必要か、どんな手順で点検するのかをご説明します。
お客さまお立ち会いのもと、ご準備いただいた書類の審査を行います(書類をお預かりしたり持ち出すことはありません)。
お客さまお立ち会いの上、現場にて点検を行います(点検項目は防火管理・火気設備・危険物・指定可燃物・避難経路などになります)。
点検資格者が、櫻井防災の防火対象物点検フォームで点検票を作成し、お客様に提出します(正・副本)。
お客さまが所轄消防署に点検票を提出します。通常の場合その場で受領され、押印の上副本が返却されます。
点検の結果不備が1つもなかった場合、指定機関(最寄りの消防設備協会など)に副本を提出すると「点検済証」が発行されます(発行費用は数千円程度)。
消防機関に申請して検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、 「防火優良認定証」を表示でき、また点検報告の義務が3年間免除されます。特例に認定されるには以下のような点をクリアする必要があります。
消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。