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社会福祉・病院施設

消防用設備

社会福祉施設等の態様の多様化により、消防法施行令別表第1における用途区分の改正が行われ、自力避難が困難な方々が利用する「グループホーム」「ショートステイ」「特別養護老人ホーム」などの施設において、消防用設備等の設置基準が強化されました。
※構造・階数等によって設置基準が異なる場合があります。設置・免除等に関わる具体的な事柄は、お近くの消防機関にご相談ください。

社会福祉施設の主な消防用設備基準

  (6) 項ロ(自力避難困難者入所福祉施設等) (6) 項ハ(老人福祉施設、児童養護施設等)
消火器 全部 全部
屋内消火栓設備 延べ面積700m2以上 延べ面積700m2以上
スプリンクラー設備 全部(一部施設は延べ面積275m2以上) 全部(一部施設は延べ面積275m2以上)
自動火災報知設備 全部 全部
漏電火災警報器 延べ面積300m2以上 延べ面積300m2以上
火災通報装置
消防機関へ通報する火災報知設備
全部(自動火災報知設備と連動して起動) 全部(自動火災報知設備と連動して起動)
非常警報設備 収容人員50人以上 収容人員50人以上
避難器具 20人以上
(下階に(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項、(15) 項がある場合は10人以上)
20人以上
(下階に(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項、(15) 項がある場合は10人以上)
誘導灯 全部 全部

特定施設水道連結型スプリンクラー設備

火災時の熱によりコンシールド部が作動するとスプリンクラー配管が充水され散水します。スプリンクラー設備の設置により、万が一の火災による被害の軽減が可能になります。

スプリンクラー設備の設置基準が改正されました。(施行日:平成28年4月1日)  次の又はに該当する病院・有床診療所等は、延べ面積にかかわらず、設置が必要となります。

ア 病 院(病床数が20床以上)

  1. 内科・整形外科・リハビリテーション科及びこれらの名称を有するもの。
  2. 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床、同項第5号に規定する一般病床を有するもの。

イ 診療所(病床数が19床以下)

  1. 内科・整形外科・リハビリテーション科及びこれらの名称を有するもの。
  2. 4人以上の有床診療所

火災報知器

煙感知タイプ、熱感知タイプのセンサーを最適に設置いたします。火災を早期に発見し消防機関への連絡を行い、在館者に通報することで退避時間を確保しましょう。

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連絡システム

看護の現場は正確・良質・迅速であることが求められています。櫻井防災では、さまざまな用途の建物、施設に適したシステムをご提案しております。

コールシステム
(ナースコール・ケア用連絡システム)

看護の現場をナースコールシステムというコミュニケーションツールでサポートいたします。

監視用・防犯用・カメラシステム

安全性の向上や福祉関連施設での介護サポート、研究の現場観測記録などで、状況に即応した情報サービスを行うことができます。

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緊急地震速報端末及び地震対策

緊急地震速報
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