消防法により自動火災報知器設備の設置対象が
拡大・義務化されました
(消防法施行令 2003年10月1日施行)
消防法では、消防用設備の設置があるビル・マンション・工場などは、消防設備士(国家資格者)などの有資格者による点検を年2回以上(半年毎)実施することが定められています。経験で培ったノウハウでお客様の安全をいち早くお知らせするシステムをご提案させていただきます。
消防法による設置義務化
自動火災報知器設備の設置基準
延べ床面積300m2以上、うち特定用途が10%以上のビルに対し、自動火災報知設備の設置が義務づけられています。
特定用途とは、不特定多数の人が出入りし、万一火災が 起きたときに避難に支障をきたす部分をいいます。
(例)遊技場、キャバレー、性風俗関連の店舗・飲食店・物品 販売店舗
特定一階段等防火対象物への
自動火災報知器設置
特定一階段等防火対象物とは、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に特定用途部分がある建物をいいます。
階段が2つあっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと見なされます。該当する建物は、煙感知器など自動火災報知設備の設置が必要です。
屋内階段への煙感知器の設置
「特定一階段等防火対象物」に該当する建物の階段部分には、垂直距離7.5mにつき1個の煙感知器など自動火災報知設備の設置が必要です。
再鳴動方式火災受信機の設置
「特定一階段等防火対象物」に該当する建物は、火災受信盤を再鳴動方式受信機とすることが義務付けられています。
1. 火災発生時に感知器が受信し、警報ベルが鳴動。
2. 警報ベル停止後2分~8分後、ベルの再鳴動が必要。
大音響施設への
アナウンス型火災報知の設置
大音響施設(ライブハウスやカラオケ店等)を有する特定一階段等防火対象物は、火災報知設備にカットリレー方式などを採用し、火災発生時に火災警報が聞き取れるようにすることが義務づけられています。
カットリレー方式とは、非常時に事件発生・避難方法告知のアナウンスを判別して聞き取れるよう、音響設備の電源を自動的に制御する方式をいいます。
防火対象物定期点検報告制度
「特定防火対象物」に該当する収容人数300人以上の建物、ならびに「特定一階段等防火対象物」に該当する収容人数30人以上300人未満の建物には、その設置状況などについて点検と報告が義務づけられてい
ます。
詳しくは 防火対象物点検ページ をご覧下さい。
各種火災報知器を取り扱っております
煙感知タイプ、熱感知タイプのセンサーを最適に設置いたします。火災を早期に発見し消防機関への連絡を行い、在館者に通報することで退避時間を確保しましょう。