防火管理の徹底を図るための
ビル管理の新制度です。
消防法が改正され、下記の防火対象物の管理について権限をお持ちの方を対象とした、「防火対象物定期点検報告」という制度ができました。
これは、防火管理の徹底を図るために、防火対象物点検の有資格者が点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけたものです。
点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、
点検済の表示を付することができます。
混同されがちですが「防火対象物定期点検報告」と「消防用設備点検報告制度」は異なる制度で、この制度の対象となる防火対象物では消防用設備点検並びに防火対象物点検の実施と報告が必要となる場合がございます。
防火対象物とは?
「特定防火対象物」で、下記のいずれかに該当する建物が点検報告が必要となります。
点検報告を 必要とする建物 |
収容人数300人以上である。 | |
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収容人数30人以上300人未満で、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に特定用途部分がある。 (階段が2つあっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと見なされます。) |
防火対象物(令別表第一)
特定用途とは、不特定多数の人が出入りし、万一火災が起きたときに避難に支障をきたす部分をいいます。具体的には、遊技場・キャバレー・性風俗関連の店舗・飲食店・物品販売店舗などがそれにあたります。
: 特定防火対象物 太字:特定用途
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ストリップ劇場 |
ロ | 公会堂、集会場 | |
(2) | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ピンクサロン、ランジェリーパブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場、ダンスホール | |
ハ | 性風俗関連特殊営業、電話異性紹介営業を営む店舗等(ファッションヘルス、イメクラ、SMクラブ、ヌードスタジオ、のぞき部屋、個室ビデオ、テレクラ等) | |
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケット、アダルトショップその他の物品販売業を営む店舗または展示場 | |
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(レンタルルーム(性風俗・宿泊)、マッサージ(性サービスなし・宿泊)等) |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | |
(6) | イ | 病院、診療所、助産所 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) | |
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | |
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書舘、博物舘、美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室付き浴場(ソープランド)その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場、船舶または航空機の発着場 | |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(12) | イ | 工場、作業場 |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | |
(13) | イ | 自動車車庫、駐車場 |
ロ | 飛行機または回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等) | |
(16) | イ | 特定用途[(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの]を含む複合用途防火対象物 |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | |
(16-2) | 地下街 | |
(16-3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
防火対象物点検の流れ
「消防設備点検」が建物に設置された設備が正しく機能するかを確かめる点検だとすると、「防火対象物点検」は、避難や消防活動を適切に行うため、または消防設備が正常に機能するために、その建物が正しく利用されているか確かめる点検です。
主な点検項目 ※その一部です |
防火管理者が選任されているか。 |
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消火・通報・避難訓練を実施しているか。 | |
避難の障害となる物が避難階段に置かれていないか。 | |
防火戸は閉鎖できるか。障害物の有無など。 | |
防炎対象物品(カーテン等)に防炎性能がある旨の表示が付けられているか。 | |
消防法令基準に沿った消防用設備等が設置されているか。 |
1~4までが、櫻井防災で行う項目、5,6はお客さまに行っていただく項目です。
説明会の実施
まずは、お客さまに制度の概要をお話しし、どのような書類が必要か、どんな手順で点検するのかをご説明します。
書類審査
お客さまお立ち会いのもと、ご準備いただいた書類の審査を行います(書類をお預かりしたり持ち出すことはありません)。
現場点検
お客さまお立ち会いのもと、現場にて点検を行います(点検項目は防火管理・火気設備・危険物・指定可燃物・避難経路などになります)。
点検票の作成
点検資格者が、櫻井防災の防火対象物点検フォームで点検票を作成し、お客様に提出します(正・副本)。
所轄消防署へ届出
お客さまに、所轄消防署へ点検票を提出していただきます。
通常の場合その場で受領され、押印の上副本が返却されます。
点検済証の発行
点検の結果不備が1つもなかった場合、指定機関(最寄りの消防設備協会など)に副本を提出すると「点検済証」が発行されます(発行費用は数千円程度)。
特例の認定について
消防機関に申請して検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、 「防火優良認定証」を表示でき、また点検報告の義務が3年間免除されます。
特例に認定されるには以下のような点をクリアする必要があります。
認定基準 | 管理を開始してから3年以上経過していること。 |
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過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。 | |
過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。 | |
防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。 | |
消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に報告していること。 | |
消防用設備等点検報告がされていること。 |
認定の失効 | 認定を受けてから3年が経過したとき(失効前に新たに認定を受けることにより継続できます)。 |
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防火対象物の管理について権限をお持ちの方が変わったとき。 |
認定の取消し | 消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。 |
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