保守・管理・点検

重要な設備だからこそ、信頼できる点検を【消防設備点検】

ビル・マンション・工場などでは、消防用設備が故障しているなどの理由で、設備が正しく機能しないと、火災が発生したとき発見が遅れ、火災被害が大きくなってしまいます。

そのため、消防用設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠です。

消防法では、消防用設備の設置があるビル・マンション・工場などは、消防設備士(国家資格者)などの有資格者による点検を年2回以上(半年毎)実施することが定められています。

また、その点検結果は、所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務づけられています。

点検対象と実施内容

警報・避難設備
点検対象設備

自動火災報知設備、防火・排煙設備、非常警報設備、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置、非常電源設備、避難設備(はしご、緩降機、救助袋)、誘導灯および誘導標識

点検内容

警報設備・避難設備・誘導灯は火災をいち早く察知し、建物内の方々が迅速かつ安全に避難していただくために欠かせない設備です。

警報設備は、24時間365日休みなく稼動する電子機器。これらの設備に故障や不具合がないか、確実に点検する必要があります。

消火器・消火設備点検
点検対象設備

屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、粉末消火設備、ハロン消火設備、不活性ガス消火設備、二酸化炭素消火設備、泡消火設備、消火器

点検内容

火災をいち早く鎮火させ、被害を最小限にくい止めるために、消火設備は必要不可欠な存在です。 消火器・消火設備は、いざというときに確実に動作しなくてはならないので、点検が必要です。

櫻井防災が選ばれる理由

1. 設計・施工から点検業務に至るまで、トータルサービスが可能です。

設計・施工・点検などの一連の流れをすべて当社にお任せいただくと、問題の発生率が低くなります。

豊富な施工実績と多くの点検契約物件が櫻井防災のノウハウです。

2. 契約者様の物件情報をデータベースで整理しています。

契約設備の物件データ、点検データ、改修履歴データをデータベース化して管理を行っています。

経験豊富な技術スタッフが丁寧に対応します。

3.医療機器等に与える影響が少ない電話機を採用

櫻井防災では人体や医療機器への影響も少ないとされているPHSを現場スタッフに配布しております。

医療機関や介護サービスの現場でも安心できるものを使用しています。

4. 24時間365日体制でサポートいたします。

点検契約をしていただきますと、夜間・休日でも24時間サービス体制でお応えします。

契約設備であれば一次対応は無料です。

※工事、修繕等が発生する場合は別途とさせていただきます。

5. 損害賠償制度を採用しています。

万一、点検・施工不備により、人命損傷、器物破損の事故が発生した場合に備え、損害賠償制度に加入しています。

消防設備点検の流れ

建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを定期点検し、消防長または消防署長に報告する義務があります。(機器点検:6ヶ月に1回以上、総合点検:1年に一回以上)

櫻井防災は、クオリティの高い点検・整備で、お客さまの安全と資産をお守り致します。

保守点検契約

物件ごとの取り決め事項や鍵管理、日程連絡方法などを確認させていただき、お客さま情報を顧客データとして登録致します。

※個人情報の管理を徹底いたします

事前打ち合わせ

現場の状況把握のための打ち合わせをさせていただきます。

マンション、ビルの場合
  • 作業の日程調整
  • 作業内容(点検工程とその流れ)の確認
  • 入居者、テナントへの連絡方法の決定(作業案内チラシの作成、配布日の調整)
事業所、工場の場合

・作業の日程調整 ・作業内容(点検工程とその流れ)の確認

※地域や管轄する消防署の指導、および建物の種類や特性によって、検査項目が若干異なります

点検作業(書類審査・現場)の実施

経験豊かな当社技術スタッフ(有資格者)が各点検を行います。

※政令で定める消防設備等の整備は、消防設備士でなければできません。

整備

軽微な作業はその場で行います。

※機器の交換や改修、調査などは別途お見積りとなります。

報告書の作成

実施した点検の作業結果をまとめ、点検報告書を作成し、提出いたします。当社はデータで点検結果を管理し、迅速かつ正確な報告書を作成致します。

※点検した結果は、点検担当者が記入致します、書式は消防庁告示で定められています。

報告

お客様に点検の報告を致します。点検で不具合が発覚した場合、その改善案と工事見積書を提出し、ご依頼があれば、当社技術スタッフ(消防設備士)が不良箇所の改修工事を行います。

※報告は、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ、防火対象物関係者が直接又は郵送で提出します。報告期間は、対象物により異なります。

▲このページの先頭にもどる

ご相談や資料請求はこちら お急ぎの方は直接ご連絡下さい TEL 022-231-8533